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ニチワでは、賃料滞納者に対し以下の対策を講じています。
立ち退きには、物件の老朽化による建て直し及び都市開発事業の区画整理によるものなどがあります。しかしその理由を問わず、入居者との立ち退き交渉がスムーズに行かない場合もあります。
借地借家法では、賃貸借契約上(定期借家契約を除く)、貸主は正当な理由無く一方的に入居者に退去を要求する事はできないとしています。入居者の中には、この法律を悪用し退去を拒む者もあり、トラブルになることもあります。
このような事態にならないよう、当社がオーナー様の代理人となり、誠意を持って入居者と交渉し、円満かつ迅速に立ち退き交渉を解決させて頂きます。